被扶養者の違い
一概に被扶養者といっても所得税と社会保険では定義が違います。大体の定義でいうと下記のとおりです。
所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の要件のすべてに該当する人をいいます。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等であること※配偶者は収入要件をクリアすれば配偶者控除があります。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。※要は給与収入だけなら額面103万円以下、年金等の場合は158万円以下(65歳未満は108万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ただし所得税の控除対象になるのは扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人になります。16歳未満は扶養親族だけど控除はないという状態です。
社会保険については、年間収入が130万円未満(年金受給者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
所得税と社会保険では収入要件の金額が違いますが、金額が違うだけでなく
- 所得税はその年の収入により判断
- 社会保険は被扶養者に該当することになった後の見込み収入により判断
- 所得税は非課税収入は所得の計算時に算入しない
- 社会保険は非課税収入はも収入に算入する
といった違いもあります。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。