被扶養者について 給与計算代行なら千葉県流山市 戸谷事務所へ

被扶養者について

給与計算をするときに被扶養者といいますが、これには所得税条の被扶養者と社会保険上の被扶養者に分かれます。

一概に被扶養者といっても所得税と社会保険では定義が違いますので注意が必要です。

所得税法上の扶養親族

所得税法上の扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の要件のすべてに該当する人をいいます。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等であること※配偶者は収入要件をクリアすれば配偶者控除があります。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。※要は給与収入だけなら額面103万円以下、年金等の場合は158万円以下(65歳未満は108万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

ただし所得税の控除対象になるのは扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人になります。16歳未満は扶養親族だけど控除はないという状態です。

よく103万円以下に抑えないといけないという話を聞くかと思いますが、これが原因です。額面で年間収入が103万円を超えると所得が38万円を超えるため被扶養者となれなくなり結果として対象者の所得税が増えてしまうわけです。

社会保険上の被扶養者

社会保険では年間収入が130万円未満(年金受給者は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

細かい条件は他にもあるのですがおおまかに言えば上記のとおりです。

103万円を超えてしまっても130万円未満であれば所得税を計算するときの被扶養者にはなれなくても健康保険の被扶養者とはなれるわけです。

金額以外の違い

所得税と社会保険では収入要件の金額が違いますが、金額が違うだけでなく

  • 所得税はその年の収入により判断
  • 社会保険は被扶養者に該当することになった後の見込み収入により判断
  • 所得税は非課税収入は所得の計算時に算入しない
  • 社会保険は非課税収入はも収入に算入する

所得税はその年の収入が103万円を超えてしまえばその年1年が被扶養者となれませんが、社会保険ではその年に130万円を超えてしまっていても今後の収入がないということであれば被扶養者となることができるなどのちがもあります。

私がサポートいたします!

被扶養者について

戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。

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