雇用保険料率について
雇用保険料率は業種によって決まっていますが、労災保険のように細かくはありません。
平成26年度雇用保険料率
上記のように雇用保険料をそれぞれの割合で事業主と労働者で負担することになります。
お給料から徴収するのは労働者負担分です。
雇用保険料率は時々変更になりますのでご注意ください。
平成26年度雇用保険料率
労働者負担 | 事業主負担 | 合計 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 5/1000 | 8.5/1000 | 13.5/1000 |
農林水産、清酒製造事業 | 6/1000 | 9.5/1000 | 15.5/1000 |
建設の事業 | 6/1000 | 10.5/1000 | 16.5/1000 |
上記のように雇用保険料をそれぞれの割合で事業主と労働者で負担することになります。
お給料から徴収するのは労働者負担分です。
雇用保険料率は時々変更になりますのでご注意ください。
雇用保険料の計算
雇用保険料の計算そのものは単純です。
対象となる給与の額に上記の保険料率(労働者負担分)をかけた金額が雇用保険料となります。
所得税と違うのは計算の基礎になる給与の額です。
所得税を計算するときは非課税となる金額を差し引いて計算しますが、雇用保険の場合は課税・非課税とは関係なく労働の対象として支払われるもの全てになります。
この違いの一番代表的な例は通勤手当ですね。通勤手当(一定の範囲内に限ります)は所得税上は非課税ですが雇用保険料の対象になります。
給与総額がそのまま雇用保険の対象となる場合が多いと思いますが、実費弁済的なものなど対象にならないものもありますので個別に判断が必要です。
対象となる給与の額に上記の保険料率(労働者負担分)をかけた金額が雇用保険料となります。
所得税と違うのは計算の基礎になる給与の額です。
所得税を計算するときは非課税となる金額を差し引いて計算しますが、雇用保険の場合は課税・非課税とは関係なく労働の対象として支払われるもの全てになります。
この違いの一番代表的な例は通勤手当ですね。通勤手当(一定の範囲内に限ります)は所得税上は非課税ですが雇用保険料の対象になります。
給与総額がそのまま雇用保険の対象となる場合が多いと思いますが、実費弁済的なものなど対象にならないものもありますので個別に判断が必要です。
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戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
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:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
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