賞与から控除する社会保険料
賞与を支払う場合にも社会保険料の控除が必要です。ここでいう賞与は年3回以下の支給するもののことになります。多くの場合年1回とか2回支払うボーナスが対象になることでしょう。
賞与については毎月の標準報酬月額を基準として保険料を算出しません。実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけたた金額になります。
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。ここは毎月と同じです。
賞与については毎月の標準報酬月額を基準として保険料を算出しません。実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけたた金額になります。
保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。ここは毎月と同じです。
賞与の支払届が必要です。
賞与を支払ったら賞与支払日から5日以内に「被保険者賞与支払届」等を日本年金機構へ提出する必要があります。
これを出さないと社会保険料の引落しがされませんので忘れずに提出してください。
これを出さないと社会保険料の引落しがされませんので忘れずに提出してください。
私がサポートいたします!
戸谷勲(トヤイサオ) 千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
千葉県流山市東初石2-78-1-206
:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
:04-7153-2318
:090-8497-4858
:isao.toya@gmail.com
営業時間:月〜金曜 9:00〜19:00 ※時間外でもご連絡は受け付けております。
関連ページ
- 所得税の計算方法
- 毎月の所得税の計算の仕方について説明しています。
- 被扶養者について
- 給与計算時の被扶養者について説明しています。
- 課税と非課税
- 給与と一言でいっても課税になるもの非課税になるものがあります。
- 住民税について
- 給与から徴収する住民税について説明しています。
- 退職者・転職者の住民税
- 退職者・転職者の住民税の徴収について説明しています。
- 甲欄と乙欄
- 所得税の計算時の甲欄と乙欄について説明しています。
- 賞与の所得税
- 賞与から控除する所得税の計算方法について説明しています。
- 社会保険料の支払と徴収
- 社会保険料の支払と徴収について説明しています。
- 雇用保険料の計算方法
- 毎月の雇用保険料の計算の仕方について説明しています。
- 還付のほうが多かった時
- 年末調整で還付のほうが多かった時について説明しています。